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2022年6月10日
前回は赤い回転灯の車について話しましたが、そのつながりで、青い回転灯の車についてです。
青い回転灯のパトロールカー、ここ10年でよく見かけるようになったと記憶しています。
先日友人と話していて、青い回転灯のパトカーを知らないと言っていたので、車両の回転灯について改めて調べました。
車輌関係の回転灯は道路運送車両法に規定があり、「赤・黄色・緑・青・紫」の5色です。うち4色は認可を受けたクルマのみ、車両の活動内容に応じた色の回転灯を設置することができることになっています。勝手な判断で回転灯を取り付けると、不正改造車にみなされることがあります。
赤は一番目にする、警察・消防・救急、ガスや電力、JAFのレッカー車などの「緊急車両用」です。自衛隊車両の一部でも赤い回転灯の搭載が認められているそうです。
次に黄色。国土交通省・NEXCOなど、「道路維持管理車両用」です。
緑は、幅3m以上の大型トレーラーなどの運搬車両やその誘導車に使用されます。
一番見たことがない色だと思う紫は、停止表示灯です。
事故などでやむを得ず自動車を停止する時、申請や許可も不要で反射式停止表示板、いわゆる三角停止板の代わりに使用できます。
さて、本題の青い回転灯ですが、「自主防犯活動用自動車」用です。
2004年(平成16年)12月1日に道路運送車両法の保安基準が緩和され、警察からの自主防犯パトロールを適正に行うことが出来ると認可を受けた団体の手続きを行った車両は青色回転灯の装備ができるようになりました。警察では「青色防犯パトロール」通称、青パトとして、自主防犯活動へ導入を勧めているようです。
青色防犯パトロールは、徒歩や自転車でのパトロールに比べて、
・人目につきやすく高い防犯効果が期待できる
・天候に影響されず、少人数でも広範囲にわたるパトロールが可能である
・地域全体の防犯意識向上につながる
等の利点があり導入が広がりました。
昨年末(令和3年12月31日)現在、全国で43,601台の青パトが活動しているそうです。(ちなみに一番台数が多いのは静岡では3,644台、ついで北海道・山形となります。東京は786台、埼玉は762台です。)
23区内では行政の名称が書かれている青色回転灯のパトカーを見かけることが多いと思います。これは、警察に認められた団体が警察の任務の一部であるパトロールを自主的におこなっているうえで、パトカーに似ているほうが防犯効果も高いと認識されているからとされています。
しかし、運輸支局等での手続きにて自動車検査証に「自主防犯活動用自動車」と記載をしてもらえれば自家用車や軽トラなどでも青パト活動が行えます。NPOであったりボランティア活動で行っているところでは、費用の面で専用車を用意するのが難しいという面もあるようで、いろいろな車が青色回転灯を付けてパトロールしているとのこと。
街で青い回転灯をつけた車を見かけたら、チェックしてみてください。